第1条(目的)

この規則は、定款第74条に基づき、この会の事業及び財務の状況に関する情報の開示について、会員に対する説明責任の観点から、開示に係る基準、範囲及び手続きを定めることを目的とする。

第2条(開示する情報の範囲)

この会は、第5条に定める手続きに従い、この会が保有する以下の情報につき、会員に対して開示するものとする。

(1) 定款に定める事業及び会員生協支援に関する情報

(2)会計及び決算に関する情報

(3) 資産管理に関する情報

(4) 組織の運営に関する情報

(5) 監査に関する情報

2 前項第2号の情報は、会計及び決算の直接の資料となった書類、その他会計及び決算の状況を把握する上で合理的な必要性があると認められる情報に限る。

第3条(情報の不開示基準)

 この会が、情報開示するにあたって、個人のプライバシーを損い、法令に違反し、又は利害関係人に対し信義誠実の原則に反することとならないよう留意するとともに、この会の事業及び運営の円滑な遂行並びにすべての会員の利益の擁護について配慮しなければならない。

2 この会は、前項に定める趣旨から、以下の情報については開示しないものとする。

(1) 個人情報であって、特定の個人を識別することができるもの。但し、この会の役職員の業務遂行状況に関わって当該役職員の氏名、職名及び業務遂行の内容を開示する場合を除く。

(2) 法令により公表が禁止されている情報

(3) 取引上守秘すべき情報

(4) 公開しないとの条件で取得した情報

(5) 犯罪予防のため秘密とすべき情報

(6) 合議による意思形成過程にある情報で、開示することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性を損い、又は会員等に混乱を生じさせる恐れがあるもの。

(7) その他開示することによりこの会の事業若しくは運営に支障を生じ、又は会員の利益を損う恐れのある情報。

3 この会が保有する、会員の構成員たる組合員及び役職員、この会の役職員等の個人情報の管理については、別に定める規程による。

第4条(目的外使用の禁止)

 会員は、この会の事業及び財務の状況に関する情報について、会員としての権利の行使及び当該会員の事業及び運営に関する検討等、適正な目的のために使用しなければならない。

2 この会は、会員からの請求に係る情報が、前項の趣旨に照らして不適正な目的のために使用される恐れがあると認められる場合には、その情報の開示を行わないものとする。

第5条(開示請求の手続)

 会員は、第2条に定める情報の開示を求めるときは、名称、所在地、開示を求める情報の内容及び情報の使用目的を示して、これをしなければならない。

2 この会は、前項による開示請求があった場合、開示請求があった日から14日以内に、請求に係る情報の開示の可否を専務理事が決定し、当該会員に対して通知しなければならない。但し、止むを得ない事由によりこの期間に決定を行えない場合は、14日を限度としてこの期間を延長することができる。

3 この会は、請求に係る情報の全部又は一部を開示しない場合には、第2項に定める通知においてその理由を示すものとする。

4 この会は、請求に係る情報の全部又は一部を開示する旨を決定した場合には、速やかにその情報を開示しなければならない。

5 この会は、第1項による開示請求が決算期など業務に重大な支障を生ずる恐れのある時期に行なわれた場合は、開示の時期を変更することができる。

6請求に係る情報の開示は、閲覧又は写しの交付により行う。

7この会は、写しの交付及び送付に係る費用の全部又は一部を、開示請求を行った会員に対して請求することができる。

第6条(情報開示再請求の手続)

 会員が開示を請求した情報について、前条第4項に基づき情報の全部又は一部が開示されなかった場合、当該情報の開示を理事会に対して再請求することができる。

2 前項に基づく再請求は、名称、所在地、開示を求める情報の内容及び情報の使用目的を示し、これをしなければならない。

3 この会は、第1項に定める再請求があったときは、当該再請求日から初めて開催される理事会において、当該再請求に係る情報の開示の可否について審議し、決定しなければならない。

4 この会は、前項の決定について速やかに当該会員に通知しなければならない。この場合において、当該決定が当該再請求に係る情報の全部又は一部を不開示とするものであったときは、その理由についても併せて通知しなければならない。

第7条(再々請求の禁止)

 会員が前条に基づく再請求を行い、理事会が再請求に係る情報の全部又は一部を不開示としたときは、当該再請求を行った会員及びこれに同意した会員は、同一の内容の情報について重ねて開示を請求することはできないものとする。

第8条(情報の提供)

この会は、広報活動を通じ、事業及び財務の状況に関する情報並びに会員の活動に関する情報の提供に努めるものとする。

第9条(改廃)

この規約は総会において改廃する。

付則

1.この規約は2017年6月26日から実施する。